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動物用医薬品等取締規則 第百六十九条 (要指示医薬品の譲渡に関する帳簿)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(要指示医薬品の譲渡に関する帳簿)

第百六十九条

第四十九条第二項に規定する帳簿に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。

  1. 販売し、又は授与した医薬品の品名及び数量
  2. その医薬品を販売し、又は授与した年月日
  3. 処方箋を交付し、又は指示した獣医師の氏名及び住所(飼育動物診療施設において診療に従事する獣医師にあっては、その氏名並びにその飼育動物診療施設の名称及び所在地)
  4. 譲受人の氏名又は名称及び住所
  5. 処方箋の交付又は指示の対象となった動物の種類及び頭数

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