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動物用医薬品等取締規則 第百六十八条 (要指示医薬品)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(要指示医薬品)

第百六十八条

第四十九条第一項の農林水産大臣の指定する医薬品は、別表第三のとおりとする。

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