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動物用医薬品等取締規則 第百六十八条 (要指示医薬品)
平成十六年農林水産省令第百七号
府省令
(要指示医薬品)
第百六十八条
法
第四十九条第一項
の農林水産大臣の指定する医薬品は、
別表第三
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
第49条
別表第三
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