第百六十七条 法第四十六条第四項に規定する農林水産省令で定めるものは、第百六十五条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法又は同項第二号に規定する電磁的記録媒体に記録する方法により記録されたものとする。 e-Gov法令検索で第百六十七条を開く ↗