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動物用医薬品等取締規則 第百六十六条

平成十六年農林水産省令第百七号府省令

第百六十六条

第六十三条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項に規定する方法のうち薬局開設者等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方法

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