第百六十六条 令第六十三条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項に規定する方法のうち薬局開設者等が使用するもの二ファイルへの記録の方法 e-Gov法令検索で第百六十六条を開く ↗