条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第百六十五条 (情報通信の技術を利用する方法)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第百六十五条

第四十六条第三項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 薬局開設者等(法第四十六条第一項に規定する薬局開設者等をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された文書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて薬局開設者等の閲覧に供し、当該薬局開設者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第四十六条第三項前段に規定する方法による提供を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあっては、薬局開設者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに文書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

  1. 薬局開設者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものであること。
  2. ファイルに記録された文書に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、薬局開設者等の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

e-Gov法令検索で第百六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第百六十五条(情報通信の技術を利用する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十四条(毒薬及び劇薬の譲渡手続に係る文書の作成方法) 動物用医薬品等取締規則 目次 第百六十六条 →