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動物用医薬品等取締規則 第百六十四条 (毒薬及び劇薬の譲渡手続に係る文書の作成方法)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(毒薬及び劇薬の譲渡手続に係る文書の作成方法)

第百六十四条

第四十六条第一項の規定により作成する文書は、譲受人の署名又は記名押印のあるものとする。

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