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動物用医薬品等取締規則 第百六十四条 (毒薬及び劇薬の譲渡手続に係る文書の作成方法)
平成十六年農林水産省令第百七号
府省令
(毒薬及び劇薬の譲渡手続に係る文書の作成方法)
第百六十四条
法
第四十六条第一項
の規定により作成する文書は、譲受人の署名又は記名押印のあるものとする。
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第46条
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