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動物用医薬品等取締規則 第百六十三条 (毒薬及び劇薬)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(毒薬及び劇薬)

第百六十三条

第四十四条第一項の毒薬及び同条第二項の劇薬は、別表第二に掲げるもの及び施行規則別表第三に掲げるもの(次の各号に掲げるものを除く。)であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているものとする。

  1. 亜セレン酸ナトリウム及びその製剤。ただし、一バイアル中セレンとして一〇〇マイクログラム以下を含有するものを除く。
  2. 亜セレン酸ナトリウムの製剤であって、一バイアル中セレンとして一〇〇マイクログラム以下を含有するもの
  3. 五―アミノ―一―[二・六―ジクロロ―四―(トリフルオロメチル)フェニル]―四―[(トリフルオロメチル)スルフィニル]―一H―ピラゾール―三―カルボニトリル(別名フィプロニル)及びその製剤。ただし、一グラム中五―アミノ―一―[二・六―ジクロロ―四―(トリフルオロメチル)フェニル]―四―[(トリフルオロメチル)スルフィニル]―一H―ピラゾール―三―カルボニトリルとして〇・五ミリグラム以下を含有する殺虫剤及び五―アミノ―一―[二・六―ジクロロ―四―(トリフルオロメチル)フェニル]―四―[(トリフルオロメチル)スルフィニル]―一H―ピラゾール―三―カルボニトリルを担体に吸着させた殺虫剤であって一枚中五―アミノ―一―[二・六―ジクロロ―四―(トリフルオロメチル)フェニル]―四―[(トリフルオロメチル)スルフィニル]―一H―ピラゾール―三―カルボニトリルとして一〇ミリグラム以下を含有するものを除く。
  4. インターフェロン―アルファ及びその製剤。ただし、一バイアル中インターフェロン―アルファ五〇〇〇万国際単位以下を含有する点眼剤を除く。
  5. (+)―[(二S・六R)―六―[[(S)―一―(エトキシカルボニル)―三―フェニルプロピル]アミノ]―五―オキソ―二―(二―チエニル)ペルヒドロ―一・四―チアゼピン―四―イル]酢酸(別名テモカプリル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)―[(二S・六R)―六―[[(S)―一―(エトキシカルボニル)―三―フェニルプロピル]アミノ]―五―オキソ―二―(二―チエニル)ペルヒドロ―一・四―チアゼピン―四―イル]酢酸として三・七二ミリグラム以下を含有するものを除く。
  6. 塩化三・七―ビス(ジメチルアミノ)フェノチアジン―五―イウム(別名メチルチオニニウム)及びその製剤。ただし、一アンプル中塩化三・七―ビス(ジメチルアミノ)フェノチアジン―五―イウムとして五〇ミリグラム以下を含有する注射剤を除く。
  7. 塩化三・七―ビス(ジメチルアミノ)フェノチアジン―五―イウム(別名メチルチオニニウム)の製剤であって一アンプル中塩化三・七―ビス(ジメチルアミノ)フェノチアジン―五―イウムとして五〇ミリグラム以下を含有する注射剤
  8. 銀の無機酸塩類及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
    1. ハロゲン銀及びその製剤
    2. 硝酸銀一パーセント以下を含有する外用剤
    3. 一個中硝酸銀七ミリグラム以下を含有し、かつ、一容器中硝酸銀〇・二五グラム以下を含有する外用剤
    4. 一片中硝酸銀七ミリグラム以下を含有する体外診断薬
    5. 硝酸銀一パーセント以下を含有する体外診断薬
    6. 一容器中硝酸銀一二・六ミリグラム以下を含有する体外診断薬
  9. (+)―(S)―四―[一―(二・三―ジメチルフェニル)エチル]―一H―イミダゾール(別名デクスメデトミジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中(+)―(S)―四―[一―(二・三―ジメチルフェニル)エチル]―一H―イミダゾールとして二〇〇マイクログラム以下を含有する製剤及び一ミリリットル中(+)―(S)―四―[一―(二・三―ジメチルフェニル)エチル]―一H―イミダゾールとして四マイクログラム以下を含有する注射剤を除く。
  10. (+)―(S)―四―[一―(二・三―ジメチルフェニル)エチル]―一H―イミダゾール(別名デクスメデトミジン)の製剤であって、一バイアル中(+)―(S)―四―[一―(二・三―ジメチルフェニル)エチル]―一H―イミダゾールとして二〇〇マイクログラム以下を含有するもの及び一ミリリットル中(+)―(S)―四―[一―(二・三―ジメチルフェニル)エチル]―一H―イミダゾールとして四マイクログラム以下を含有する注射剤
  11. 十一
    五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物(別名イベルメクチン)及びその製剤。ただし、五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物として五・〇パーセント以下を含有する錠剤を除く。
  12. 十二
    五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物(別名イベルメクチン)の製剤であって、五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物として五・〇パーセント以下を含有する錠剤
  13. 十三
    (+)―二―メチル―四―オキソ―三―(二―プロピニル)―二―シクロペンテニル(+)―シス/トランス―クリサンテマート(別名d・d―T八〇―プラレトリン)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
    1. 殺虫剤であって一ミリリットル中(+)―二―メチル―四―オキソ―三―(二―プロピニル)―二―シクロペンテニル(+)―シス/トランス―クリサンテマート一五ミリグラム以下を含有するエアゾール剤
    2. 殺虫剤であって(+)―二―メチル―四―オキソ―三―(二―プロピニル)―二―シクロペンテニル(+)―シス/トランス―クリサンテマート四パーセント以下を含有する蒸散させて用いる液剤
    3. (+)―二―メチル―四―オキソ―三―(二―プロピニル)―二―シクロペンテニル(+)―シス/トランス―クリサンテマートを担体に吸着させた殺虫剤であって一枚中(+)―二―メチル―四―オキソ―三―(二―プロピニル)―二―シクロペンテニル(+)―シス/トランス―クリサンテマート一五ミリグラム以下を含有するもの
    4. 殺虫剤であって一錠中(+)―二―メチル―四―オキソ―三―(二―プロピニル)―二―シクロペンテニル(+)―シス/トランス―クリサンテマート六〇〇ミリグラム以下を含有する蒸散させて用いるもの
    5. 殺虫剤であって一個中(+)―二―メチル―四―オキソ―三―(二―プロピニル)―二―シクロペンテニル(+)―シス/トランス―クリサンテマート一八ミリグラム以下を含有する燻煙させて用いるもの

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