第百六十二条
農林水産大臣の指定する生物学的製剤であって、家畜伝染病予防法第四十七条(同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の指示に基づき、都道府県知事が実施する同法第六条第一項又は第三十一条第一項若しくは第二項の規定による検査又は注射の用に供するものについては、農林水産大臣の指示する期間内に限り、法第四十三条第一項本文の規定は、適用しない。
農林水産大臣の指定する生物学的製剤であって、家畜伝染病予防法第四十七条(同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の指示に基づき、都道府県知事が実施する同法第六条第一項又は第三十一条第一項若しくは第二項の規定による検査又は注射の用に供するものについては、農林水産大臣の指示する期間内に限り、法第四十三条第一項本文の規定は、適用しない。