(再評価申請資料適合性調査の対象となる医薬品の範囲) 第四十六条 法第十四条の六第四項の農林水産省令で定める医薬品は、同条第一項の農林水産大臣の指定に係る医薬品とする。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗