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動物用医薬品等取締規則 第四十六条 (再評価申請資料適合性調査の対象となる医薬品の範囲)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(再評価申請資料適合性調査の対象となる医薬品の範囲)

第四十六条

法第十四条の六第四項の農林水産省令で定める医薬品は、同条第一項の農林水産大臣の指定に係る医薬品とする。

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