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動物用医薬品等取締規則 第四十二条 (再審査申請資料適合性調査の対象となる医薬品の範囲)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(再審査申請資料適合性調査の対象となる医薬品の範囲)

第四十二条

法第十四条の四第五項後段の農林水産省令で定める医薬品は、同条第一項各号に規定する医薬品であって、第二十八条に規定するものとする。

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