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動物用医薬品等取締規則 第三十八条の十一 (法第十四条の二の二第二項後段の農林水産省令で定める医薬品)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(法第十四条の二の二第二項後段の農林水産省令で定める医薬品)

第三十八条の十一

法第十四条の二の二第二項後段の農林水産省令で定める医薬品は、第四十二条に規定する医薬品とする。

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