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動物用医薬品等取締規則 第三十八条の十二 (法第十四条の二の二第二項後段の資料の信頼性の基準)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(法第十四条の二の二第二項後段の資料の信頼性の基準)

第三十八条の十二

法第十四条の二の二第二項後段の資料については、第二十九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「次に掲げるところ」とあるのは「動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十三号)に定めるところによるほか、次に掲げるところ」と、同項第三号中「法第十四条の規定による承認又は承認の拒否の処分の日」とあるのは「法第十四条の四の規定による再審査の終了の日」と読み替えるものとする。

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