(変更計画の確認を受けることができない場合)
第九十一条の四十四の四
医療機器に係る法第二十三条の二の十の二第一項第二号の農林水産省令で定める変更は、次の各号に掲げる変更とする。
- 一法第四十一条第三項の規定により設けられた基準に適合しないこととなる変更
- 二法第四十二条第二項の規定により設けられた基準に適合しないこととなる変更
- 三病原因子の不活化又は除去方法に関する重要な変更
- 四前三号に掲げる変更のほか、当該医療機器の品質、有効性及び安全性に重大な影響を与えるおそれのあるもの
2体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の十の二第一項第二号の農林水産省令で定める変更は、次の各号に掲げる変更とする。