条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第九十一条の四十四の五 (医療機器又は体外診断用医薬品として不適当な場合)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医療機器又は体外診断用医薬品として不適当な場合)

第九十一条の四十四の五

法第二十三条の二の十の二第一項第三号ハの医療機器又は体外診断用医薬品として不適当なものとして農林水産省令で定める場合は、申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。

e-Gov法令検索で第九十一条の四十四の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第九十一条の四十四の五(医療機器又は体外診断用医薬品として不適当な場合)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十一条の四十四の四(変更計画の確認を受けることができない場合) 動物用医薬品等取締規則 目次 第九十一条の四十四の六(製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更) →