(変更計画の確認を受けることができる場合)
第九十一条の四十四の三
医療機器に係る法第二十三条の二の十の二第一項第一号の農林水産省令で定める事項の変更は、次の各号に掲げる事項の変更とする。
- 一製造業者又は登録外国製造業者の氏名又は名称及び住所
- 二製造業者又は登録外国製造業者の登録年月日及び登録番号
- 三形状、構造及び寸法
- 四原料及び材料
- 五使用方法
- 六性能又は効果
- 七製造方法
- 八検査方法
- 九貯蔵方法
- 十有効期間
2体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の十の二第一項第一号の農林水産省令で定める事項の変更は、次の各号に掲げる事項の変更とする。
- 一製造業者又は登録外国製造業者の氏名又は名称及び住所
- 二製造業者又は登録外国製造業者の登録年月日及び登録番号
- 三成分及び分量(成分不明のときは、その本質)
- 四製造方法
- 五使用方法
- 六使用目的
- 七貯蔵方法
- 八有効期間
- 九規格及び検査方法