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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の四十四の三 (変更計画の確認を受けることができる場合)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(変更計画の確認を受けることができる場合)

第九十一条の四十四の三

医療機器に係る法第二十三条の二の十の二第一項第一号の農林水産省令で定める事項の変更は、次の各号に掲げる事項の変更とする。

  1. 製造業者又は登録外国製造業者の氏名又は名称及び住所
  2. 製造業者又は登録外国製造業者の登録年月日及び登録番号
  3. 形状、構造及び寸法
  4. 原料及び材料
  5. 使用方法
  6. 性能又は効果
  7. 製造方法
  8. 検査方法
  9. 貯蔵方法
  10. 有効期間

2体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の十の二第一項第一号の農林水産省令で定める事項の変更は、次の各号に掲げる事項の変更とする。

  1. 製造業者又は登録外国製造業者の氏名又は名称及び住所
  2. 製造業者又は登録外国製造業者の登録年月日及び登録番号
  3. 成分及び分量(成分不明のときは、その本質)
  4. 製造方法
  5. 使用方法
  6. 使用目的
  7. 貯蔵方法
  8. 有効期間
  9. 規格及び検査方法

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