(体外診断用医薬品の直接の容器等の記載事項の特例)
第百七十五条
体外診断用医薬品については、法第五十条第十二号に掲げる事項のうち有効成分の分量が記載されていることを要しない。
2体外診断用医薬品であって、外部の容器又は外部の被包に「体外診断用医薬品」の文字の記載のあるものについては、その外部の容器又は外部の被包に法第五十条各号に掲げる事項が記載されている場合には、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条第四号、第五号、第六号、第十一号、第十二号及び第十五号並びに第百七十一条第二号、第五号及び第六号に掲げる事項が記載されていることを要しない。
3前項に規定する体外診断用医薬品の外部の容器又は外部の被包に法第五十条各号に掲げる事項が記載されている場合には、その直接の容器又は直接の被包に記載すべき事項のうち次の表の上欄に掲げる法の規定によって定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項の記載をもって代えることができる。