(医薬部外品の直接の容器等の記載事項の特例)
第百八十一条の二
医薬部外品については、第百七十二条、第百七十三条及び第百七十四条第一項の規定を準用する。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
医薬部外品については、第百七十二条、第百七十三条及び第百七十四条第一項の規定を準用する。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。