(医薬部外品の直接の容器等の記載事項)
第百八十一条
法第五十九条第八号の農林水産大臣の指定する成分は、別表第四のとおりとする。
2法第五十九条第十二号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一「動物用」の文字
- 二専ら他の医薬部外品の製造の用に供されることを目的として医薬部外品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与される医薬部外品(以下「製造専用医薬部外品」という。)にあっては、「製造用」の文字
- 三法第十九条の二の規定による承認を受けた医薬部外品にあっては、外国製造医薬品等特例承認取得者等の氏名等