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動物用医薬品等取締規則 第百八十条 (医薬品の封)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品の封)

第百八十条

法第五十八条の規定による封は、封を開かなければ医薬品を取り出すことができず、かつ、その封を開いた後には、容易に原状に復することができないような封でなければならない。

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