(医薬品の封) 第百八十条 法第五十八条の規定による封は、封を開かなければ医薬品を取り出すことができず、かつ、その封を開いた後には、容易に原状に復することができないような封でなければならない。 e-Gov法令検索で第百八十条を開く ↗