(製造専用医薬品の添付文書等の記載事項の特例) 第百七十五条の五 法第五十二条第二項ただし書の規定により、製造専用医薬品については、添付文書等に同項第一号及び次条第四号に掲げる事項が記載されていることを要しない。 e-Gov法令検索で第百七十五条の五を開く ↗