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動物用医薬品等取締規則 第百七十五条の五 (製造専用医薬品の添付文書等の記載事項の特例)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造専用医薬品の添付文書等の記載事項の特例)

第百七十五条の五

法第五十二条第二項ただし書の規定により、製造専用医薬品については、添付文書等に同項第一号及び次条第四号に掲げる事項が記載されていることを要しない。

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