(医療機器の直接の容器等の記載事項)
第百八十二条
法第六十三条第一項第八号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一「動物用」の文字
- 二高度管理医療機器、管理医療機器又は一般医療機器の別
- 三専ら他の医療機器の製造の用に供されることを目的として医療機器の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与される医療機器(以下「製造専用医療機器」という。)にあっては、「製造用」の文字
- 四法第二十三条の二の十七の規定による承認を受けた医療機器にあっては、外国製造医療機器等特例承認取得者等の氏名等
- 五特定保守管理医療機器にあっては、その旨
- 六単回使用の医療機器(一回限りの使用で使い捨てる医療機器をいう。)にあっては、その旨