(製造専用医薬部外品の添付文書等の記載事項の特例) 第百八十一条の四 製造専用医薬部外品については、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に法第六十条において準用する法第五十二条第二項第一号に掲げる事項が記載されていることを要しない。 e-Gov法令検索で第百八十一条の四を開く ↗