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動物用医薬品等取締規則 第百八十一条の四 (製造専用医薬部外品の添付文書等の記載事項の特例)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造専用医薬部外品の添付文書等の記載事項の特例)

第百八十一条の四

製造専用医薬部外品については、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に法第六十条において準用する法第五十二条第二項第一号に掲げる事項が記載されていることを要しない。

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