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動物用医薬品等取締規則 第八十二条 (外国製造医薬品等の製造販売の承認の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(外国製造医薬品等の製造販売の承認の申請)

第八十二条

第十九条の二第一項の規定による承認の申請は、別記様式第十三号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 申請者が法人であるときは、法人であることを証する書類
  2. 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が法第十九条の二第二項に規定する者であることの有無を明らかにする書類
  3. 選任外国製造医薬品等製造販売業者(法第十九条の二第四項に規定する選任外国製造医薬品等製造販売業者をいう。以下同じ。)を選任したことを証する書類
  4. 選任外国製造医薬品等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写し
  5. 第二十条第一項において準用する法第十四条の三第一項の規定により法第十九条の二第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第十四条の三第一項第二号に掲げる医薬品であることを証する書類その他必要な書類

2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

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