条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第三十八条の七 (医薬品等区分適合性調査台帳の記載事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品等区分適合性調査台帳の記載事項)

第三十八条の七

令第二十六条の六第一項の医薬品等区分適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 調査結果及び結果通知年月日
  2. 調査を行った製造所の名称及び所在地
  3. 製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者の氏名又は名称及び住所
  4. 製造業の許可番号及び許可年月日、認定医薬品等外国製造業者の認定番号及び認定年月日又は保管のみを行う製造所に係る登録番号及び登録年月日
  5. 第十四条第七項に規定する製造工程の区分
  6. 調査を行った区分に係る品目
  7. 基準確認証を交付した場合にあっては、その番号
  8. その他当該調査に関し参考となる事項

e-Gov法令検索で第三十八条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第三十八条の七(医薬品等区分適合性調査台帳の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条の六(医薬品等基準確認証の再交付の申請) 動物用医薬品等取締規則 目次 第三十八条の八(法第十四条の二の二第一項の農林水産省令で定める調査) →