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動物用医薬品等取締規則 第三十八条の四 (医薬品等基準確認証の様式等)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品等基準確認証の様式等)

第三十八条の四

基準確認証(法第十四条の二第三項の基準確認証をいう。次項及び第三十八条の七までにおいて同じ。)の様式は、別記様式第十六号の三によるものとする。

2基準確認証の交付を受けた者は、当該基準確認証と同一の内容(有効期間を除く。)を証する別の有効な基準確認証を保有している場合にあっては、これを返納するものとする。

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