(準用) 第二百十二条 機械器具等に係る治験については、第二百六条、第二百七条、第二百九条及び第二百十条の規定を準用する。2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二百十二条を開く ↗