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動物用医薬品等取締規則 第二百十二条 (準用)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(準用)

第二百十二条

機械器具等に係る治験については、第二百六条第二百七条第二百九条及び第二百十条の規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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