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動物用医薬品等取締規則 第二百六条 (薬物に係る治験の計画の届出)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(薬物に係る治験の計画の届出)

第二百六条

法第八十条の二第二項の規定による治験の計画の届出は、別記様式第九十四号による届出書を、あらかじめ、農林水産大臣に提出してしなければならない。

2前項の届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、別記様式第九十五号により農林水産大臣に届け出なければならない。

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