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動物用医薬品等取締規則 第二百五条の四 (先駆的医薬品等に係る公示の方法)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(先駆的医薬品等に係る公示の方法)

第二百五条の四

法第七十七条の二第四項及び第七十七条の六第三項の規定による公示は、農林水産省のホームページに掲載する方法により行うものとする。

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