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動物用医薬品等取締規則 第二百五条の三 (試験研究等の中止の届出)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(試験研究等の中止の届出)

第二百五条の三

法第七十七条の五の規定による先駆的医薬品、先駆的医療機器又は先駆的再生医療等製品の試験研究又は製造販売若しくは製造の中止の届出は、別記様式第九十三号の三による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

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