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動物用医薬品等取締規則 第二百五条の二 (先駆的医薬品、先駆的医療機器及び先駆的再生医療等製品の指定の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(先駆的医薬品、先駆的医療機器及び先駆的再生医療等製品の指定の申請)

第二百五条の二

法第七十七条の二第二項の規定による先駆的医薬品、先駆的医療機器又は先駆的再生医療等製品の指定の申請は、別記様式第九十三号の二による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 作用機序又は原理に関する資料
  2. 本邦及び外国における開発計画の概要
  3. 毒性、薬理作用等に関する試験成績の概要(医療機器及び体外診断用医薬品を除く。)
  4. その他必要な資料

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