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動物用医薬品等取締規則 第二百五条 (特例承認に係る医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する添付文書等の記載事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(特例承認に係る医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する添付文書等の記載事項)

第二百五条

第七十五条第六項の規定により法第五十二条又は第六十八条の二の規定を読み替えて適用する場合における法第八十条第八項に規定する医薬品又は体外診断用医薬品に添付する文書及びその容器若しくは被包に記載されていなければならない事項は、「注意―特例承認医薬品」の文字とする。

2第七十五条第六項の規定により法第六十三条の二又は第六十八条の二の規定を読み替えて適用する場合における法第八十条第八項に規定する医療機器に添付する文書及びその容器若しくは被包に記載されていなければならない事項は、「注意―特例承認医療機器」の文字とする。

3第七十五条第六項の規定により法第六十五条の三又は法第六十八条の二の規定を読み替えて適用する場合における法第八十条第八項に規定する再生医療等製品に添付する文書及びその容器若しくは被包に記載されていなければならない事項は、「注意―特例承認再生医療等製品」の文字とする。

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