条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第六十八条の二 (医薬部外品等責任技術者の業務及び遵守事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬部外品等責任技術者の業務及び遵守事項)

第六十八条の二

第十七条第十四項の医薬部外品等責任技術者が行う医薬部外品の製造の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。

  1. 製造管理及び品質管理に係る業務を統括し、その適正かつ円滑な実施が図られるよう管理監督すること。
  2. 品質不良その他製品の品質に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、所要の措置が速やかにとられていること及びその進捗状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の措置をとるよう指示すること。
  3. 法第十八条の二第三項第一号に規定する医薬部外品等責任技術者が有する権限に係る業務

2第十七条第十四項の医薬部外品等責任技術者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 製造の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
  2. 第十七条第十二項の規定により製造業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。

e-Gov法令検索で第六十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第六十八条の二(医薬部外品等責任技術者の業務及び遵守事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条(医薬品製造管理者の業務及び遵守事項) 動物用医薬品等取締規則 目次 第六十九条(医薬品及び医薬部外品の製造販売業者の遵守事項) →