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動物用医薬品等取締規則 第百八十四条の四 (容器等への符号の記載)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(容器等への符号の記載)

第百八十四条の四

法第六十五条の三第一項(令第七十五条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の農林水産省令で定める情報通信の技術を利用する方法は、法第六十八条の二第一項の規定により注意事項等情報が公表されている第百八十四条の六第一項のホームページを閲覧するための二次元コードを利用する方法とする。

2法第六十五条の三条第一項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、前項の二次元コードが当該再生医療等製品の容器又は被包に記載されていることを要しない。

  1. 当該二次元コードを記載した文書が、当該再生医療等製品に添付されている場合
  2. 当該再生医療等製品に添付する文書又はその容器若しくは被包に法第六十八条の二第二項第三号ロからホまでに掲げる事項が記載されている場合(製造専用再生医療等製品に係る場合に限る。)

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