(記載すべき事項の記載方法) 第百八十四条の五 法第六十五条の二及び法第六十五条の四において準用する法第五十一条に規定する事項の記載は、邦文で、かつ、明瞭にされていなければならない。 e-Gov法令検索で第百八十四条の五を開く ↗