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動物用医薬品等取締規則 第百八十四条の五 (記載すべき事項の記載方法)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(記載すべき事項の記載方法)

第百八十四条の五

法第六十五条の二及び法第六十五条の四において準用する法第五十一条に規定する事項の記載は、邦文で、かつ、明瞭にされていなければならない。

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