(注意事項等情報の公表の方法等)
第百八十四条の六
法第六十八条の二第一項(令第七十五条第十四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による公表は、動物医薬品検査所のホームページ又は動物医薬品検査所のホームページ及び公表を行う製造販売業者のホームページに掲載する方法により行うものとする。
2注意事項等情報の表示は、邦文で、かつ、明瞭にされていなければならない。
法第六十八条の二第一項(令第七十五条第十四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による公表は、動物医薬品検査所のホームページ又は動物医薬品検査所のホームページ及び公表を行う製造販売業者のホームページに掲載する方法により行うものとする。
2注意事項等情報の表示は、邦文で、かつ、明瞭にされていなければならない。