(注意事項等情報)
第百八十四条の七
法第六十八条の二第二項第一号ホの農林水産省令で定める事項は、次の各号に定める事項とする。
- 一「動物用医薬品」の文字
- 二生物学的製剤にあっては、当該製剤の本質に関する説明又は製造方法並びに防腐剤その他当該製剤本来の成分以外のものの名称及び分量(これらのものを含有する場合に限る。)
- 三抗生物質製剤にあっては、当該製剤の本質に関する説明又は製造方法
- 四法第八十三条の四第一項の規定により使用者が遵守すべき基準が定められた医薬品にあっては、当該基準の内容
2法第六十八条の二第二項第二号ホの農林水産省令で定める事項は、次の各号に定める事項とする。
- 一「動物用」の文字
- 二特定保守管理医療機器にあっては、保守点検に関する事項
3法第六十八条の二第二項第三号ホの農林水産省令で定める事項は、次の各号に定める事項とする。
- 一「動物用再生医療等製品」の文字
- 二当該再生医療等製品の原料又は材料のうち、人その他の生物(植物を除く。以下同じ。)に由来する成分の名称
- 三当該再生医療等製品の原材料(製造に使用する原料又は材料(製造工程において使用されるものを含む。以下同じ。)の由来となるものをいう。以下同じ。)である人その他の生物の部位等の名称
- 四法第八十三条の四第一項の規定により使用者が遵守すべき基準が定められた再生医療等製品にあっては、当該基準の内容
- 五前各号に掲げるもののほか、使用者が当該再生医療等製品を適正に使用するために必要な事項