(容器等への符号の記載)
第百八十三条の二
法第六十三条の二第一項(令第七十五条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の農林水産省令で定める情報通信の技術を利用する方法は、法第六十八条の二第一項の規定により注意事項等情報が公表されている第百八十四条の六第一項のホームページを閲覧するための二次元コードを利用する方法とする。
2法第六十三条の二第一項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、前項の二次元コードが当該医療機器の容器又は被包に記載されていることを要しない。
- 一当該二次元コードを記載した文書が、当該医療機器に添付されている場合
- 二当該医療機器に添付する文書又はその容器若しくは被包(以下「添付文書等」という。以下この節において同じ。)に法第六十八条の二第二項第二号ロからホまでに掲げる事項が記載されている場合(製造専用医療機器に係る場合に限る。)