条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第百八十三条の三 (添付文書等への記載を要する医療機器)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(添付文書等への記載を要する医療機器)

第百八十三条の三

法第六十三条の二第二項の農林水産省令で定める医療機器は、高度管理医療機器以外の医療機器とする。

e-Gov法令検索で第百八十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第百八十三条の三(添付文書等への記載を要する医療機器)について教えてください」と聞く
← 第百八十三条の二(容器等への符号の記載) 動物用医薬品等取締規則 目次 第百八十三条の四(医療機器の添付文書等の記載事項の提供) →