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動物用医薬品等取締規則 第六十九条 (医薬品及び医薬部外品の製造販売業者の遵守事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品及び医薬部外品の製造販売業者の遵守事項)

第六十九条

第十八条第一項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造販売業者が遵守すべき事項は、次条から第七十一条の二までに定めるところによるほか、次のとおりとする。

  1. 薬事に関する法令に従い適正に製造販売が行われるよう必要な配慮をすること。
  2. 製造販売しようとする製品の品質管理を適正に行うこと。
  3. 製造販売しようとする製品の製造販売後安全管理を適正に行うこと。
  4. 第十七条第一項第二号に該当する場合であって、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、次に掲げる措置を講ずること。
    1. 医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の設置
    2. 医薬品等総括製造販売責任者として法第十七条第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置
  5. 医薬品等総括製造販売責任者、医薬品品質保証責任者又は医薬部外品品質保証責任者及び医薬品安全管理責任者又は医薬部外品安全管理責任者がそれぞれ相互に連携協力し、その業務を行うよう必要な配慮をすること。
  6. 医薬品等総括製造販売責任者が第六十五条第二項に規定する事項を遵守するために必要な配慮をすること。

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