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動物用医薬品等取締規則 第七十条 (医薬品の製造販売業者による医薬品の譲受及び譲渡に関する記録)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品の製造販売業者による医薬品の譲受及び譲渡に関する記録)

第七十条

医薬品の製造販売業者は、医薬品を譲り受けたとき、及び薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。

  1. 譲受し、又は販売し、若しくは授与した品目の品名及び数量
  2. その医薬品を譲受し、又は販売し、若しくは授与した年月日
  3. 譲渡人又は譲受人の氏名又は名称及び住所

2医薬品の製造販売業者は、前項の書面を、記載の日から三年間保存しなければならない。

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