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動物用医薬品等取締規則 第百八十九条の五 (製造専用生物由来製品の注意事項等情報の公表の特例)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造専用生物由来製品の注意事項等情報の公表の特例)

第百八十九条の五

製造専用生物由来製品については、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで又は同項第二号ロからホまでに掲げる事項が記載されている場合は、法第六十八条の二十の二の規定は適用しない。

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