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動物用医薬品等取締規則 第百八十九条の四 (生物由来製品の注意事項等情報の記載事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(生物由来製品の注意事項等情報の記載事項)

第百八十九条の四

法第六十八条の二十の二第一号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 「生物由来製品」の文字
  2. 当該生物由来製品の原料又は材料のうち、人その他の生物に由来する成分の名称
  3. 当該生物由来製品の原材料である人その他の生物の臓器その他の組織の名称

2法第六十八条の二十の二第三号の農林水産省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、使用者が当該生物由来製品を適正に使用するために必要な事項とする。

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