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動物用医薬品等取締規則 第百五十二条の三 (製造・試験記録等要約書)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造・試験記録等要約書)

第百五十二条の三

製造・試験記録等要約書には、申請した品目に係る法第十四条又は第十九条の二の承認の内容に応じて、次に掲げる事項が記載されていなければならない。

  1. 製品の名称
  2. 承認番号
  3. 製造所の名称及び所在地
  4. 製造販売業者又は選任外国製造医薬品等製造販売業者の名称及び所在地
  5. 製造年月日及び製造量
  6. 製造番号又は製造記号
  7. 原材料(製造に用いる株及び細胞を含む。)に関する情報
  8. 使用した中間体及び原液等の名称及び構成
  9. 製造工程及び品質管理試験の記録
  10. その他農林水産大臣が定める事項

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