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動物用医薬品等取締規則 第百五十二条の二 (手数料の納付)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(手数料の納付)

第百五十二条の二

令第五十八条に規定する手数料の納付は、申請書を提出する際、同条に規定する農林水産大臣の定める手数料の額に相当する収入印紙をこれに貼り付けてするものとする。

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