(手数料の納付) 第百五十二条の二 令第五十八条に規定する手数料の納付は、申請書を提出する際、同条に規定する農林水産大臣の定める手数料の額に相当する収入印紙をこれに貼り付けてするものとする。 e-Gov法令検索で第百五十二条の二を開く ↗