(製造・試験記録等要約書の様式の作成及び変更)
第百五十二条の四
製造・試験記録等要約書の様式は、製造販売業者(選任外国製造医薬品等製造販売業者を含む。第百五十二条の十及び第百五十二条の十一において同じ。)の申請に基づき、品目ごとに、動物医薬品検査所が作成し、又は変更するものとする。
製造・試験記録等要約書の様式は、製造販売業者(選任外国製造医薬品等製造販売業者を含む。第百五十二条の十及び第百五十二条の十一において同じ。)の申請に基づき、品目ごとに、動物医薬品検査所が作成し、又は変更するものとする。