(動物医薬品検査所による様式の変更) 第百五十二条の十 動物医薬品検査所は、第百五十二条の四の規定にかかわらず、作成した製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要となったと認める場合は、当該様式に係る製造販売業者と協議の上、当該様式を変更することができる。 e-Gov法令検索で第百五十二条の十を開く ↗