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動物用医薬品等取締規則 第百五十二条の十 (動物医薬品検査所による様式の変更)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(動物医薬品検査所による様式の変更)

第百五十二条の十

動物医薬品検査所は、第百五十二条の四の規定にかかわらず、作成した製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要となったと認める場合は、当該様式に係る製造販売業者と協議の上、当該様式を変更することができる。

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