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動物用医薬品等取締規則 第百五十二条の十一 (製造販売業者への通知)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造販売業者への通知)

第百五十二条の十一

動物医薬品検査所は、第百五十二条の四の規定により製造・試験記録等要約書の様式を作成若しくは変更し、又は前条の規定により製造・試験記録等要約書の様式を変更したときは、これらの作成又は変更に係る製造販売業者に通知するものとする。

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