条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第百五十二条の九 (動物医薬品検査所と製造販売業者との協議)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(動物医薬品検査所と製造販売業者との協議)

第百五十二条の九

動物医薬品検査所は、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更に当たっては、必要に応じ、第百五十二条の五又は第百五十二条の六第百五十二条の七第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の申請を行った製造販売業者と協議するものとする。

e-Gov法令検索で第百五十二条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第百五十二条の九(動物医薬品検査所と製造販売業者との協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十二条の八(資料の提出) 動物用医薬品等取締規則 目次 第百五十二条の十(動物医薬品検査所による様式の変更) →