(動物医薬品検査所と製造販売業者との協議)
第百五十二条の九
動物医薬品検査所は、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更に当たっては、必要に応じ、第百五十二条の五又は第百五十二条の六(第百五十二条の七第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の申請を行った製造販売業者と協議するものとする。
動物医薬品検査所は、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更に当たっては、必要に応じ、第百五十二条の五又は第百五十二条の六(第百五十二条の七第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の申請を行った製造販売業者と協議するものとする。