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動物用医薬品等取締規則 第百五十二条の六 (製造・試験記録等要約書の様式の変更の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造・試験記録等要約書の様式の変更の申請)

第百五十二条の六

製造販売業者は、第百五十二条の四の規定により、製造・試験記録等要約書の様式が作成された場合において、次に掲げる場合に該当したときは、遅滞なく、動物医薬品検査所に対し、当該製造・試験記録等要約書の様式の変更の申請をしなければならない。

  1. 当該品目について法第十四条第十三項の承認を受けたことにより製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要となる場合
  2. 当該品目について法第十四条第十四項に規定する軽微な変更が行われることにより製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要となる場合
  3. その他製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要となる場合

2生物学的製剤について法第十四条第十三項の承認の申請を行った製造販売業者は、同項の承認を受けた後速やかに製造販売を行う必要があることその他特別の事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同条第十三項の承認を受ける前においても、動物医薬品検査所に対し、製造・試験記録等要約書の様式の変更の申請をすることができる。

3前二項の申請は、別記様式第七十八号の二による申請書に次に掲げる資料を添えて提出することによって行わなければならない。

  1. 当該品目に係る製造・試験記録等要約書の変更後の様式の案
  2. その他製造・試験記録等要約書の様式の変更のために必要な資料

4第二項の規定による申請を行った製造販売業者が当該品目について法第十四条第十三項の承認を受けられなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

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