(資料の提出)
第百五十二条の八
動物医薬品検査所は、第百五十二条の五若しくは第百五十二条の六(前条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の申請を行った製造販売業者又は法第八十条の六第一項に規定する原薬等を製造する者に対して、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更のために必要な資料の提出を求めることができる。
動物医薬品検査所は、第百五十二条の五若しくは第百五十二条の六(前条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の申請を行った製造販売業者又は法第八十条の六第一項に規定する原薬等を製造する者に対して、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更のために必要な資料の提出を求めることができる。